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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第179条(ウインチの据付け)

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。

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なし