労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第179条(ウインチの据付け) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。