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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第181条(みぞ車等の取付け)

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。

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なし