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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第62の3条
第六十条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第60の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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