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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第237条
(材料)
事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生規則
第646条
(型わく支保工についての措置)
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