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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第238条(主要な部分の鋼材)

事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。 鋼材の種類 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) 伸び(単位 パーセント) 鋼管 三百三十以上四百未満 二十五以上 四百以上四百九十未満 二十以上 四百九十以上 十以上 鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 三百三十以上四百未満 二十一以上 四百以上四百九十未満 十六以上 四百九十以上五百九十未満 十二以上 五百九十以上 八以上 棒鋼 三百三十以上四百未満 二十五以上 四百以上四百九十未満 二十以上 四百九十以上 十八以上

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なし