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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第239条(型わく支保工の構造)

事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。

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なし