HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
郵便法昭和二十二年法律第百六十五号

第2条(郵便の実施)

郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1