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郵便法
昭和二十二年法律第百六十五号
第2条
(郵便の実施)
郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
郵便法
第63条
(義務)
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