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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第304条(格納室)

事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。 ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。 2 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし