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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第310条(ガス集合溶接装置の配管)

事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。 一 フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。 二 主管及び分岐管には、安全器を設けること。 この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。

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なし