労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第314条(ガス溶接作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。