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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第314条(ガス溶接作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし