労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第321の3条(コンクリート破砕器作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。