労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第344条(特別高圧活線作業)
事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 一 労働者に活線作業用器具を使用させること。 この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。 充電電路の使用電圧(単位 キロボルト) 充電電路に対する接近限界距離(単位 センチメートル) 二二以下 二〇 二二をこえ三三以下 三〇 三三をこえ六六以下 五〇 六六をこえ七七以下 六〇 七七をこえ一一〇以下 九〇 一一〇をこえ一五四以下 一二〇 一五四をこえ一八七以下 一四〇 一八七をこえ二二〇以下 一六〇 二二〇をこえる場合 二〇〇 二 労働者に活線作業用装置を使用させること。 この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。
2 労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。