労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第353条(電気機械器具の囲い等の点検等) 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆おおいについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。