郵便法昭和二十二年法律第百六十五号 第8条(秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。