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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第372条(切りばり等の作業)

事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし