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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第374条(土止め支保工作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。

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なし