労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第376条(沈下関係図等) 事業者は、潜函かん又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函かん又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 一 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。 二 刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。