労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第383の4条(ずい道等の覆工作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。