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郵便法
昭和二十二年法律第百六十五号
第14条
(郵便物の種類)
郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
郵便法施行規則
第27条
(収支状況の報告及び公表)
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