労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第403条(採石のための掘削作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。