労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第450条(船内荷役作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。