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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第450条(船内荷役作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

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なし