郵便法昭和二十二年法律第百六十五号 第18条(郵便葉書の無償交付等) 会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。