労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第517の4条(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。