労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第517の11条(木造建築物の組立て等の作業)
事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。