労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第517の17条(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。