労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第517の21条(コンクリート橋架設等の作業)
事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 三 材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 四 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。