労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第517の22条(コンクリート橋架設等作業主任者の選任) 事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。