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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第561条
(構造)
事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生規則
第655条
(足場についての措置)
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