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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第574条(つり足場)

事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 一 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの ロ 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの ハ キンクしたもの ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの 二 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの ハ 亀裂があるもの 三 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。 四 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 イ ストランドが切断しているもの ロ 著しい損傷又は腐食があるもの 五 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。 六 作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。 七 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。 八 足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 九 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 2 前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。

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なし