労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第588条
令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。 一 鋲びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場 三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場 四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場 五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場 六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場 七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場 八 多筒抄紙機により紙を抄すく業務を行なう屋内作業場 九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場