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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第643の2条(作業間の連絡及び調整)

第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。 この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし