郵便法昭和二十二年法律第百六十五号 第48条(内容証明) 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。