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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第61条(第一種圧力容器の据付位置等)

第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。 2 第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。