HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号

第9条(クレーン検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。 2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証 3 クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし