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郵便法昭和二十二年法律第百六十五号

第64条(監督命令)

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

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