クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号 第47条(検査証の裏書) 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。