HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号

第49条(使用再開検査)

使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。 3 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし