郵便法昭和二十二年法律第百六十五号 第71条(料金等の変更命令) 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。