郵便法昭和二十二年法律第百六十五号 第76条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。 既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。