HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
郵便法昭和二十二年法律第百六十五号

第77条(郵便物を開く等の罪)

会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1