クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号 第166条(検査証の裏書) 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。