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クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号

第166条(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし