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郵便法昭和二十二年法律第百六十五号

第80条(信書の秘密を侵す罪)

会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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なし