クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号
第168条(使用再開検査)
使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
3 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。