ゴンドラ安全規則昭和四十七年労働省令第三十五号 第31条(検査証の裏書) 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第二十九条第一項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。