有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号 第7条(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外) 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。 一 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。 二 当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。