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有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号

第22条(点検)

事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。 一 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 二 ダクトの接続部における緩みの有無 三 吸気及び排気の能力 四 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 2 前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。 この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1