有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号 第23条(補修) 事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。