有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号
第25条(有機溶剤等の区分の表示)
事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
2 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。 一 第一種有機溶剤等 赤 二 第二種有機溶剤等 黄 三 第三種有機溶剤等 青
なし