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有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号

第30の2の2条(健康診断の結果の通知)

事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし