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有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号

第30の3条(健康診断結果報告)

事業者は、健康診断(第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断であつて定期のものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 一 労働保険番号 二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 三 常時使用する労働者の数 四 報告の対象となる期間、当該報告期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日 五 健康診断の実施機関の名称及び所在地 六 有機溶剤業務の内容及び当該有機溶剤業務に常時従事する労働者の数 七 健康診断を受けた労働者の数 八 第二十九条第二項第四号(有機溶剤による他覚症状と通常認められる症状の有無の検査に限る。)、第五項各号又は別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)に掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数及び当該項目(作業条件の調査を除く。)について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数 九 別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分ごとに当該区分に応じた同表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた労働者の当該区分ごとの数及び尿中の有機溶剤の代謝物の量の分布ごとの労働者の数 十 第八号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数(他覚所見のみ異常所見があると診断された労働者の数を除く。)及び前二号に掲げる項目について医師による指示のあつた労働者の数 十一 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地 十二 報告年月日及び事業者の職氏名

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なし